うつ病で休職中、旅行に行くのはアリなのか 会社にバレたら問題になる?

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もっとも、通勤災害や私傷病で働けないのであれば無条件に解雇できる、というわけではありません。労働者を解雇するにあたって、会社(使用者)が、医師の意見を聴いたり、回復の見通しを検討するなど、慎重な対応がなされなかった場合には、会社が労働者を解雇する権利を濫用したとして、解雇が無効になる場合があります。

休職中のアルバイトはOK?

うつ病で休職している期間中にアルバイトをすることも、治療(療養)のために行っていると認められるのであれば、それ自体が問題になると考えるべきではありません。

会社によっては、アルバイトなどの兼業を禁止あるいは許可制とする取り決めを就業規則などで定めている場合があります。しかし、就業規則などの定めがあれば常にアルバイトが禁止されたり、会社がアルバイトを許可するかどうかを自由に決められるわけではありません。

先ほど説明したように、休業補償や傷病手当金は病気の原因によっては受け取れないこともあります。その場合、生活のためにやむなく働かざるを得ないケースもあるでしょうし、いわゆる「リハビリ就労」が、病気からの回復の途中で必要な場合も考えられます。

特に、職場でのパワハラなど人間関係が原因でうつ病など精神障害になってしまった場合や、会社が時短勤務などのリハビリ就労を一切認めないような状況であれば、他の職場でのアルバイトによるリハビリ就労を経て、職場に復帰することがやむを得ないと認められる場合が十分考えられます。

一方、休職中の労働者が他の職場でアルバイトとして働いているという事実について、会社から「それならそもそも、うちの会社で働けるのではないか(就労が可能ではないか)」と考えられてしまい、法的紛争となってしまうリスクがないとは言えません。

そこで、労働者としては、まずは会社(使用者)に対して、他の職場でアルバイトとして働くことを告げたり、あるいは働く許可を求めるなどすることをおすすめします。会社が不当にこれを認めない場合には、主治医の先生や労働問題に詳しい弁護士に相談しつつ、その後の対応を検討すべきでしょう。

なお、過去に私が担当したケースで、長時間労働を行った末に不当解雇を受けたために精神障害を発症して療養されている方が、療養中に他の職場でのリハビリ就労(時短)を行ったというケースがありました。これについて労働基準監督署は、リハビリ就労日以外の療養日に対して、休業補償給付を支給する決定を行いました。

このことから、労働基準監督署も、他の職場でリハビリ就労を行っているからといって、その労働者が一般的に就労可能となっているとは考えていないと言えます。

古川 拓(ふるかわ・たく)弁護士
弁護士法人古川・片田総合法律事務所 代表。2004年弁護士登録。京都弁護士会・過労死弁護団全国連絡会議 所属。特に過労死・過労自殺・労災事故などの労災請求・損害賠償請求事件に力を入れ、全国からの相談に応じている。著書に「労災事件救済の手引 - 労災保険・損害賠償請求の実務 -」(単著),「働く人のためのブラック企業被害対策Q&A: 知っておきたい66の法律知識」(共著)など。
事務所名:弁護士法人古川・片田総合法律事務所

 

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