形だけの長時間労働規制は、害悪でしかない まずは「実労働時間の把握」を徹底すべきだ

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労働者の意識も変わらなければなりません。会社が残業するなと言っても、自らタイムカードを切ってサービス残業を続けるという人も実際にいます。会社はいっさい命じてなくてもそれが正しいと思う人たちです。このような意識は本人としては「よいことをしている」つもりなのでしょうが、本気で労働時間を削減しようとしている会社からすればいい迷惑です。適切に管理しようとしていても「ブラック企業」と思われかねません。その意味で、労働者の意識自体も変えていく必要があるのです。

長時間労働なき社会とは何か?

労働時間削減が進むということは、業務の効率化が進み、自分がやるべき仕事が明確になっていて、その仕事が終われば帰る、ということです。となれば、必然的に人の仕事は手伝わないことになります。他人の仕事を手伝うことが必要であれば、それ自体を業務として残業可能時間の範囲で命ずるしかないのです。

このような働き方では、新規事業やイノベーションが起きにくいという指摘もあるでしょう。新規事業の提案など、明確な担当でないかぎり、やる必要性も時間もないからです。今後は、明確に業務として、新規事業提案やイノベーション提案を命じることが必要となります。つまり、長時間労働なき社会というのは、必然的に昭和の日本型雇用のような無限定職務ではなく、職務が限定されていく方向に働くのです。

これを踏まえて、経営層・マネジメント層は単に号令を飛ばすだけでなく、具体的な方針を決定し、長時間労働対策をする必要があります。良いか悪いかの問題ではなく、日本社会が長時間労働を抑制する方向性である以上、会社のあり方も変わらざるをえないのです。

倉重 公太朗 倉重・近衛・森田法律事務所 代表弁護士

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くらしげ こうたろう / Kotaro Kurashige

慶應義塾大学経済学部卒。第一東京弁護士会労働法制委員会 外国法部会副部会長。日本人材マネジメント協会(JSHRM)執行役員。日本CSR普及協会雇用労働専門委員。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超えるが、代表作は『企業労働法実務入門』(日本リーダーズ協会 編集代表)、『なぜ景気が回復しても給料は上がらないのか(労働調査会 著者代表)。

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