女子大生チアを撮影した男が検挙された理由 事件は野球場の観客席で起きた

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法的に考えて、どんな場合が盗撮にあたるのか(写真:PIXTOKYO / PIXTA)

野球場でチアリーダーの女子大学生を盗撮したとして、京都府警は2月2日、迷惑行為防止条例違反の疑いで大阪府茨木市の会社員の男性(50)を書類送検した。

報道によると、容疑は、2016年10月21日、京都市のわかさスタジアム京都のスタンドで、大学野球の試合を応援しているチアリーダー部員の太ももやスカートの中などを小型のビデオカメラで撮影した疑い。

警察が押収したSDカードには、チアリーダーが撮影された動画データが100本以上はいっていた。「チアリーダーに性的興味があった」と容疑を認めているという。2、3年前から京都や関東の競技場でチアリーダーの撮影を繰り返していたとみられている。

カメラに上着をかぶせ、太ももをズームアップしていたことなどから、単なる応援風景の撮影ではなく盗撮と判断されたということだが、法的に考えて、どんな場合が盗撮にあたるのか。富永洋一弁護士に聞いた。

「卑わいな行為」として処罰される可能性

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「まず、いわゆる迷惑行為防止条例は、日本全国で通用する『法律』ではありません。

あくまでも都道府県や市町村ごとの『条例』ですので、内容は似かよってはいますが、各自治体の条例の規定の仕方によって、処罰の対象となる行為が異なります。

迷惑行為防止条例をもってしても、単に迷惑な行為というだけで処罰することはできません。

迷惑行為防止条例に規定されている具体的な迷惑行為に該当する場合だけ、逮捕されたり、処罰の対象となるのです」

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