女子大生チアを撮影した男が検挙された理由 事件は野球場の観客席で起きた
富永弁護士はこのように述べる。京都府の条例では、どんな場合に盗撮にあたるとされるのか。
「京都府の迷惑行為防止条例では、次のような行為が、『卑わいな行為』として処罰の対象と規定されています。
(1)『公共の場所』や『公衆の目に触れるような場所』で、
(2)『他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法』で、
(3)『みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること』
下着『等』と規定されているのがミソで、下着に限らず『身体の一部』を撮影する行為も含まれます。
ですから、下着を盗撮したわけでなくても、撮影した身体の箇所や、撮影時間、被写体との距離などによっては、『著しい羞恥、嫌悪』を覚えさせるものとして、処罰の対象となり得ます」
今回の理由と、罪の重さは?
今回、書類送検に至った理由は、いくつかあると考えられるが、可能性としてどんなものがありうるのだろうか。
「今回の事件では、ターゲットになっていたのは、プロの職業チアリーダーではなく、大学野球のチアリーダーということでした。
学生の方ということもり、『羞恥、嫌悪』を覚えさせる撮影行為から、より保護されるべきと当局が判断した可能性はあると思います(もちろん、だからといって、職業チアリーダーの方を同様に撮影することが許されるというわけではありません)」
罪の重さはどの程度なのか。
「京都府の条例の場合、このような行為について、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が設けられており、さらに常習性がある場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金と、刑が重くなります。
ちなみに、京都府の迷惑行為防止条例では、それ以外の様々な『卑わいな行為』についても罰則をもって禁止されており、例えば、公共の場所で『性的な感情を刺激する言葉を発すること』などについても罰則規定があるようです」
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