女子大生チアを撮影した男が検挙された理由 事件は野球場の観客席で起きた

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富永弁護士はこのように述べる。京都府の条例では、どんな場合に盗撮にあたるとされるのか。

「京都府の迷惑行為防止条例では、次のような行為が、『卑わいな行為』として処罰の対象と規定されています。

(1)『公共の場所』や『公衆の目に触れるような場所』で、

(2)『他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法』で、

(3)『みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること』

下着『等』と規定されているのがミソで、下着に限らず『身体の一部』を撮影する行為も含まれます。

ですから、下着を盗撮したわけでなくても、撮影した身体の箇所や、撮影時間、被写体との距離などによっては、『著しい羞恥、嫌悪』を覚えさせるものとして、処罰の対象となり得ます」

今回の理由と、罪の重さは?

今回、書類送検に至った理由は、いくつかあると考えられるが、可能性としてどんなものがありうるのだろうか。

「今回の事件では、ターゲットになっていたのは、プロの職業チアリーダーではなく、大学野球のチアリーダーということでした。

学生の方ということもり、『羞恥、嫌悪』を覚えさせる撮影行為から、より保護されるべきと当局が判断した可能性はあると思います(もちろん、だからといって、職業チアリーダーの方を同様に撮影することが許されるというわけではありません)」

罪の重さはどの程度なのか。

「京都府の条例の場合、このような行為について、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が設けられており、さらに常習性がある場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金と、刑が重くなります。

ちなみに、京都府の迷惑行為防止条例では、それ以外の様々な『卑わいな行為』についても罰則をもって禁止されており、例えば、公共の場所で『性的な感情を刺激する言葉を発すること』などについても罰則規定があるようです」

富永 洋一(とみなが・よういち)弁護士
東京大学法学部卒業。平成15年に弁護士登録。所属事務所は佐賀市にあり、弁護士2名で構成。交通事故、離婚問題、債務整理、相続、労働事件、消費者問題等を取り扱っている
事務所名:ありあけ法律事務所

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