若手のうちに知りたい「タクシー券」の使い方 余った券を別の日に使ってはいけません
タクシーチケットは、大まかに言えば、「一括後払い方式」と「プリペイド方式」の2種類がある。まず、「一括後払い方式」は、タクシー会社やクレジットカード会社が、契約した企業や個人に発行しているチケットのことである。乗車料金を精算する時にチケットを運転手に渡すと、後日、契約企業にまとめて請求が来る仕組みになっている。
タクシー会社が発行しているチケットは、発行元の会社のタクシーか提携している会社のタクシーで使うことが可能だ。一方、クレジットカード会社が発行しているチケットは、そのカード会社のクレジットカードが使えるタクシーならたいがい利用できるが、例外もあるという。いずれにしても乗車する前に手持ちのチケットが利用できるかどうか、運転手に確かめたほうがいいだろう。
一方、「プリペイド方式」は、「1000円」「10000円」などの金券として乗車料金の支払いに利用できるものだ。タクシークーポンといった方が正確だが、混同されて「タクシーチケット」といわれていることもある。こちらは、タクシー会社や市のタクシー協会が発行しているが、偽造事件などが発生した影響で、近年では発行元が少なくなっている。
「一括後払い」チケットは利用者が乗車料金を書く
おそらく利用する時に戸惑うのは、「一括後払い方式」のチケットだろう。どの会社のチケットにも共通しているのは、「利用者の名前」「乗車区間」「乗車日」「乗車料金」を書きこむ欄があることだ。これらは、利用者の名前はもちろんだが、乗車区間などもすべて利用した乗客が記入するルールになっているものもある。
その理由は、運転手が実際にかかった金額よりも多めの金額を書き込んだり、架空の料金を記載したりするのを防ぐため。本当は2000円しかかからなかったのに、「2万円」などと書き込まれた場合、その利用金額は契約している企業に伝えられることになる。さすがにそこまでの不正はないと思うが、そんなことがあれば、使った人に対して、取引先からあらぬ疑いがかけられることもある。ただ、乗車区間など記載すると煩雑になるため、タクシー運転手から「かかった料金だけ書いてください」といわれるケースが多い。
タクシーチケットは、使用上限額や使用期限が決まっているタイプと無制限に使えるタイプがある。取引先からもらった場合は、その日のうちに使えば何ら問題はないが、取引先からもらったタクシーチケットをその日に使わず、別の機会に使うと問題になる場合が多い。
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