「下請けいじめ」、公取委はどう解消するか 2015年度は公取委の指導件数が過去最多に

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公正取引委員会『下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正(案)のポイント』より

――これまでの下請法の運用は不十分だったのか?

2015年度に公取委が行った指導件数が過去最多を更新するなど、公取委・中小企業庁は活発な摘発を行ってきました。

もっとも、下請事業者や中小企業のいっそうの保護の必要性を訴える声は根強く、安倍内閣が、「未来への投資を実現する経済対策」(2016年8月2日閣議決定)、「経済財政運営と改革の基本方針2016」(2016年6月2日閣議決定)、日本再興戦略2016(2016年6月2日閣議決定)等において、下請法・独占禁止法の運用強化を打ち出していました。

今般の運用基準改正や、経産省の方針発表は、このような安倍内閣の政策を受けたものと考えられます。

下請け業者に対する「慣行」の取扱いが重要課題に

――注目しているポイントはなにか?

自動車業界等を中心に、部品メーカーなどに対して「年●%コストダウンしろ」といった原価低減要請が広く行われていると考えられます。

こうした慣行の取扱いが、公表された運用基準改正案や経産省の方針の中でも、最も重要な課題になると考えています。

親事業者と下請事業者が共に繁栄するために、下請法がどのように運用されることが最も適切なのか、今後の実務の流れに注目したいと思います。

大東 泰雄(だいとう やすお)弁護士
01年慶應義塾大学法学部卒業。02年弁護士登録。09年~12年公正取引委員会事務総局審査局勤務。12年一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。独占禁止法,下請法等に関する論考・講演多数。
事務所名:のぞみ総合法律事務所

 

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