社労士試験でも民法が問われることに注意 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第67回)
一方、期間の定めのあるもの(有期雇用契約)で、期間が満了して、労働契約を更新しないことを雇い止めと呼んでいます。雇い止めは解雇とは違います。したがって期間が満了すれば自動的に労働契約が終了し、解雇の問題は生じないのが原則です。
ところが、社会の変化とともに有期雇用契約=非正規社員の数が増え、正社員と同様の仕事をし、何回も反復更新を繰り返したため、労働者側は当然契約は更新されると期待していたのに、雇い止めされるというケースが問題になってきました。ここでも判例が積み重なり、雇い止めでも解雇権濫用法理を類推適用する雇い止め法理が確立されるに至りました。
平成24年8月10日の改正で、たとえ有期雇用契約でも、期間の定めのない契約と同視できると認められる場合や、更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合には、使用者が更新の申し込みを拒絶することが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申し込みを承諾したものとみなす」という規定が明文化されました。
次回は、従姪が就職したホテルに宿泊します。
(撮影:吉野純治、大塚一仁)
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