社労士試験でも民法が問われることに注意 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第67回)

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一方、択一式は各科目10点満点中、労基7点、労災6点、雇用8点、労一・社一9点、健保7点、厚年8点、国年4点。こちらも、国民年金法は滑り込みセーフだったものの、十分満足のいく結果でした。相撲の勇み足のように、「勝負に勝って試合に負けた」と負け惜しみを言いたいところですが、やはり負けは負け、3度目の正直もなりませんでした。悔しいですが、これも実力。来年に向けて仕切り直しですが、その前にもう1つの資格試験に挑まなければなりません。

息をつく暇もなく次の試験

翌日の11月11日は、4度目の行政書士試験本番。受験会場は3年連続で明治大学・和泉キャンパス、受験番号は2540103で下3ケタを「イマサ」とゴロ合わせ。嫌な連鎖は断ち切って、今年こそは合格と気合を入れました。

この年の試験は、内容が大きく変わった前年を踏襲する問題で、傾向に大きな変化はありませんでした。まず択一式は憲法、行政法と調子よく解いていき、民法で時間は多めに使うシナリオとおりの展開。

その後、商法(会社法)、社労士試験の選択式に形式が似ている多肢選択式と進みます。そして問題の順番ではその後に記述式が来ますが、じっくりと取り組むため予定どおり後回しにして、択一式の一般知識を先に解きました。ここまでは、余裕を持ってリズミカルに進めることができました。しかし、最後に残した記述式で固まってしまいました。3問中2問の知識が、あやふやだったからです。

かろうじて解けた民法の1問を紹介しましょう。「Aは、飼っている大型のドーベルマンを、鎖を外したまま連れて散歩に出ていたが、この犬が歩行者Bを見かけて走って行き、襲いかかってしまった。そこで、あわててBは近くのC宅敷地に飛び込み、自転車や植木鉢を壊してしまった。この場合、Cに対する損害賠償責任をBが負わないためには、どのような要件を満たす必要があるか。40字程度で記述しなさい」

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