お隣は「疑惑の一家」…売り主に告知義務は? 説明義務違反になると損害賠償請求に発展!

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売りたい不動産の隣に建つ家は「疑惑の家」(写真:HAKU / PIXTA)

不動産を売却したいが、隣にある「疑惑の家」について告知する必要はあるのか――。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、ある男性が相談を寄せました。

男性によると、売りたい不動産の隣に建つ家は「疑惑の家」。そこに住む40代の息子は薬物依存症で長年入退院を繰り返しており、先日暴行事件を起こして逮捕されたそうです。数年前には、 息子から長年暴行され続けた父親が突然死亡したといいます。

息子が暴行事件を起こすたびに、母親は近隣にお金や贈り物を配って口止めしているといい、町全体が「異様な雰囲気」に包まれているそうです。

「客観的にトラブルが発生していれば、告知すべき」

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

不動産屋からは「不動産を売却する時は告知する義務がある」「隣でも告知して売却する場合は、かなり値引き交渉される」と言われたそうです。

今回のように、売りたい不動産の隣に「ワケありの家」が建っているという場合、売り主は買い主にその旨を告知する義務はあるのでしょうか。 高砂健太郎弁護士に聞きました(以下、高砂弁護士)。

宅建業者は、不動産を買おうと考えている人に対して、その物件に関する重要な情報を知らせる必要があります。これを「重要事項説明義務」といいます。

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