ゴミ屋敷問題は「法の力」でどこまで片付くか ペットのフンまで溜め込む隣人…打つ手は?
テレビやネットで「ゴミ屋敷」を見れば、その隣家やご近所さんたちに同情してしまうものです。でも、本当に大変なのは「異臭」のようです。犬のフンまで溜め込んだ隣家に、どう対抗できるのか、藤田 城治弁護士に聞きました。
Q. どうしたら片付けてもらえるのでしょうか?
隣家がすさまじいゴミ屋敷です。生ゴミ、カセットコンロなどの不燃ゴミ、ペットのフンなども溜め込んでいるので、雨が降ったあとは、すさまじい異臭がしています。
フンは、5匹分にもなるので、けっこうな量です・・・。隣人に文句を言っても、まったく改めてくれません。相手が掃除が苦手なら、私が片付けてあげても良いと思っています。 私は何ができるのでしょうか?
求めに応じてくれないなら、きちんとした手続を
A. 第三者には「ゴミ」でも勝手に捨てることはできません
第三者からみて明らかに「ゴミ」であったとしても、法的には隣家の住民に「所有権」がある「財物」となります。
第三者にとっては「ゴミ」であっても、勝手に処分したり、隣家の敷地に無断で立ち入った場合には、相談者側が法的な責任を追及される恐れがあり、注意が必要です。
隣人の「財物」である以上、撤去を求めても応じてくれない場合は、きちんとした手続を踏む必要があります。
まず、自分自身で対応する場合には、裁判所の民事調停のほか、都道府県で実施している「公害審査会」での調停・あっせんを利用することが可能です。そのほか、悪臭を理由にした損害賠償請求をすることも考えられるでしょう。