過労死ラインの残業、「違法」と「合法」の境目 ブラック企業「社名公表」初事例から学ぶこと

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順を追って説明していこう。

もともと労働基準法では、労働者を1日8時間、1週間40時間を超えて働かせてはならないと定められており、これに違反すると「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課される罰則も用意されている。

労働基準法36条に由来する協定

それでも企業が労働者を残業させるようにするためには、もともと雇用契約の条件に残業する(場合がある)ことが明記され、残業時間を労使間で交わした「36(サブロク)協定」の限度内に収めるとともに、合法的な残業代(割増賃金)を支払う必要がある。この場合に、残業は合法となる。

ポイントは残業時間の上限に一定の歯止めをかけている36協定だ。労働基準法36条に由来するのでこのような名称で呼ばれている。「会社と労働者代表が合意をして労使協定を締結した場合は、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働かせることができる」と定められており、ほとんどの会社はこの「36協定」を根拠として残業をさせている。

そして、36協定で定められる残業時間の限度は厚生労働大臣が基準を定めることとされており、その基準は以下のようになっている。

 ■一般の労働者の場合の残業時間の上限

 期間  限度時間
 1週間  15時間
 2週間  27時間
 4週間  43時間
 1カ月  45時間
 2カ月  81時間
 3カ月  120時間
 1年間  360時間

 

この上限は、成文法ではなく「告示」であるので法的な強制力があるとは言い切れないが、超えない範囲で36協定を結ぶことが実務上の基準となっており、これを超えた36協定は行政指導の対象となるので、基準に沿った36協定を提出している会社が多いのではなかろうか。

ただし、36協定の残業時間の上限には重要な「例外」がある。「特別条項」である。あらかじめこの特約を盛り込んでおけば、繁忙期などやむを得ない場合は、年間6回までは、36協定の原則的な上限を超えて残業をさせても良いというルールである。

ここが労働法の問題点だ。「上限を超えて残業をさせる時間」の限度については法律上の定めがなく、まさに「青天井」なのである。エイジスが行政指導されたのは、仮に36協定に特別条項を含んでいたとしても、その上限をさらに超えていたか、年間6回を超えて月に100時間を超える残業が慢性化していたのだろう。

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