「サビ残漬け」の幼稚園教諭、抜け出す手段は 「変形制」導入でタイムカードが廃止され…
労働者の労働時間は1日8時間が原則とされ、それを超える場合は残業代が払われるのが原則だ。しかし、日によって労働時間が大きく変動する仕事のために「変形労働時間制」という制度が用意されている。弁護士ドットコムの法律相談に、この「変形労働時間制」を導入した幼稚園に勤める教諭から相談が寄せられた。
相談者は状況を次のように書いている。
「年間単位の変形労働時間制が採用されています。これにより1日の労働時間が10時間になり、さらに休憩時間がまったくない状態にあります。そのため実質の勤務時間は1日11時間になります」
タイムカードが廃止され、残業時間の把握が困難に
勤務時間が短い時もあるそうだが、土日に行われるイベント、園児が登園しない夏休み、冬休みなどだという。
「変形労働時間制が採用されたと同時にタイムカードが廃止され、出勤簿にハンコを押す制度に変わりました。これにより残業時間の把握ができなくなり、勤務時間が長いときは1日15時間にも及ぶ日も珍しくありません。もちろんサービス残業です」
そこで、タイムカードの復活や休憩時間の確保、サービス残業の廃止を職場に求めたいと考えている。
「変形労働時間制」とはどのような制度なのだろうか? また変形労働時間制が導入されていても、休憩時間や残業代を会社に求めることができるのだろうか? 野澤裕昭弁護士に聞いた。