「サビ残漬け」の幼稚園教諭、抜け出す手段は 「変形制」導入でタイムカードが廃止され…

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「変形制であっても、際限なく働かせることはできません。1年単位の変形制の所定労働時間には上限規制があり(1日10時間、週52時間まで)、連続労働日数も6日までが原則とされます。残業代についても変形制で定めた所定労働時間を超え、さらにそれが法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えれば、支払い義務が発生します。

たとえば、1日の所定労働時間が9時間の場合、10時間働けば1時間が残業代支払いの対象となります。1週の所定労働時間が42時間の場合に44時間働けば2時間が残業代支払いの対象となります。ただし、その中に1日の残業となる時間が1時間含まれていれば、その分は除外されます。

これに加え投稿者のケースでは、1年間の全期間について、40時間(1週間)に1年間の週数を乗じて得られる時間の総枠(法定の総労働時間)を超えて労働した時間についても、残業代を支払わなければなりません。

なお休憩時間も当然、労使協定で設定しなければなりません」

残業の恒常化は制度の趣旨に反する

野澤弁護士は、最後に次のように指摘した。

「変形労働時間制は、労働者の意見を十分聴取して内容を決めなければなりませんし、残業代の支払いや休憩時間の付与も当然要求できます。ましてサービス残業を恒常化させることは制度趣旨に反するものと言わざるを得ません。

ご質問に対してですが、職場に改善を求める前に、労使協定の有無・内容、労働者代表の選出が適正にされているかなどを調査することが必要だと思います」

野澤 裕昭(のざわ ひろあき)弁護士
1954年、北海道生まれ。1987年に弁護士登録。東京を拠点に活動。取扱い案件は、民事事件一般、労働事件、相続・離婚等家事事件、刑事事件など。迅速かつ正確、ていねいをモットーとしている。趣味は映画、美術鑑賞、ゴルフなど。
事務所名:旬報法律事務所

 

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