【国保逃れ】維新議員が突いた「保険制度」の致命的欠陥。真面目に払う者が馬鹿を見る実害

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筆者がはじめてこのニュースを聞いたとき、おかしいと思った。保険料を事業者と折半する社会保険だから安くなったという報道だったが、議員本人の保険料を安くするだけが目的とすれば、法人が折半で保険料を負担するわけがない。

実際は、折半の保険料に法人の取り分(利益)を加えた額を会費として徴収し、法人、議員ともにウィンウィンのスキームにしたということであろう。

今回の行為は脱法的あるいは法の抜け穴を突いたものと言われているが、合法か違法かの判断基準は何であろうか。

法人の理事に就任して実際に業務を行っていたのであれば法律上は問題ないが、この会費を支払うという行為は社会通念上あり得ないように思う。

また、実際の業務内容は月に1、2回、10分から15分程度のアンケート調査を行う程度だったと報じられており、理事の正当な業務とも思われない。

また、従業員ではなく、理事(役員)として就任していることも怪しい。従業員の場合は雇用契約にあたり、労働法の趣旨から最低賃金の規制を受けるし、低額にすれば勤務時間が短くなるから社会保険の加入要件を満たさなくなる場合もある。しかし、役員の場合は、雇用契約ではなく、一種の委任契約となるために、極端に低い報酬でも社会保険に加入できてしまったようだ。

被害者はまっとうな国民、皆保険制度の崩壊につながる

応能主義によって本来支払うべき保険料を支払わない人が増えると、その負担は他の被保険者に回り、結果的に保険料の上昇につながる。すなわち、この事案には間接的な被害者がいる。

議員が抜けた国民健康保険の加入者にとっても、加入した社会保険(職域保険)にとっても保険料上昇の要因になるからだ。

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