「すぐに辞めてしまう日本人学生より頼りになる」「彼らがいないと回らない」 《外国人留学生》を不法就労でも雇いたい、日本企業の"切実な事情"

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もちろん、大手企業や知名度のある会社が、このような不法行為に関与するとは考えにくい。実際に問題が起きやすいのは、人手不足が極限まで進んだ小規模店舗だ。

ただし、留学生アルバイトをめぐっては、こうした小規模店舗を中心に、職場ぐるみの不法行為が存在しているのは事実である。

月に16万円を稼げば、生活費として十分に思えるかもしれない。それでも多くの留学生が、リスクを承知で長時間働くのは、来日前に多額の借金を抱えているからだ。

ネパール人留学生の送り出しに詳しい、BLUE SKY JAPAN株式会社の日本法人代表、ポウデル・サントシュ氏はこう説明する。

「ネパール人留学生の多くは、入学金や初年度の学費、あっせん業者への手数料などで、110万~140万円ほどの借金を抱えて来日します。平均月収が2万~3万円とされるネパールでは、約4年分の年収に相当します」

本来、留学生には学費や生活費をまかなえる能力、いわゆる支弁能力が求められる。しかし実態としては、出稼ぎ目的の人も多く、その条件を満たしているとは言いがたい状態で来日する例も多い。

さらに問題なのは、「日本でアルバイトをすれば、短期間で借金を返済できる」という誤った期待を抱いたまま来日してしまうことだ。

「『すぐに返済できる』というあっせん業者の言葉を信じ、親戚から多額の借金をして来る人もいます。その結果、返済のために必死で働かざるをえなくなるのです」

「特定技能実習生」ではなく「留学生」で来日する理由

ここで1つ、素朴な疑問が浮かぶ。日本では19年から「特定技能」という在留資格が設けられ、一定の要件を満たせば外食業や宿泊業でも働けるようになった。にもかかわらず、なぜ就労時間に制限のある留学生の立場で来日するのか。

この点についても、サントシュ氏は制度上の違いを指摘する。

「多くのネパール人は、お金を稼ぐために日本に来ています。ただ特定技能は、日本語試験と技能試験の両方に合格する必要があります。一方、留学生は150時間以上の日本語学習歴があれば認められるケースが多い。制度上のハードルが低いのです」

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