「守秘義務の解除を拒まれたら、何も話せない?」「示談したのになぜ週刊誌が報道?」 中居正広と被害女性の《守秘義務》に対するモヤモヤの正体

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調査報告書でも、「本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから当委員会は中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかった」として、「守秘義務を負う前の女性AのCX関係者への被害申告(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)」やその他の事情をもとに事実認定を行った、と書かれています。

では、守秘義務に違反した場合、どのようなペナルティが生じるのでしょうか。

ペナルティとしては、損害賠償が考えられます。守秘義務違反をされた示談契約の当事者は、違反をした相手方に対し、それによって生じた損害の賠償を求めることができます。

ですが、一見簡単そうに見えて、実際に請求するのはなかなか大変です。

守秘義務違反の証拠を確保することができるか、②守秘義務違反があるとして、その損害の算定をどうやって主張立証するか、といった複数の問題をクリアしていく必要があるためです。

示談成立とフジテレビの責任は別問題

示談契約やその中の守秘義務合意は、あくまで当事者間で、その間に生じた紛争の解決を図るためのものです。示談契約をしたからといって、原因となった紛争がなくなるわけではありません。

本件で言えば、女性A氏を雇用していたフジテレビの責任がなくなるわけではないのです。

調査報告書の再発防止に向けた提言を受けての、フジテレビの立て直しおよび関係各所からの信頼回復はこれから、ということになります。

宮川 舞 銀座数寄屋通り法律事務所 弁護士

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みやがわ まい / Mai Miyagawa

東京弁護士会所属。会社間の紛争を中心に、訴訟を多く手掛ける。また、『名誉毀損の慰謝料算定』(学陽書房)の執筆陣に名を連ねるなど、名誉・信用・プライバシー・肖像・パブリシティの侵害に関わる研究や事案に造詣が深い。弁護士による誹謗中傷対策 弁護士宮川舞公式サイト

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