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身元保証事業者への「寄附」の曖昧な位置づけ 贈与をめぐって裁判所が事業者の請求を棄却

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「公序良俗に違反」と書かれた判決文
確定判決文には「公序良俗に違反」と強い言葉が…

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孤独死や陰謀論が社会問題化している。その背後にあるのが、日本社会で深刻化する個人の孤立だ。本特集では、身元保証ビジネスや熟年離婚、反ワク団体など、孤独が生み出す諸問題について、実例を交えながら掘り下げていく。

6月に国が示した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」──。その中で引用された判例がある。

身元保証を行うNPO法人えんご会(愛知県安城市)と契約していた女性(当時81)が死亡。その女性の預貯金(約620万円)を同会が信用金庫から引き出そうとしたが拒否されたため、同会が信金に預金返還を請求した裁判だ。

裁判所は請求を棄却

女性は死後に不動産を除く全財産を同会へ贈与する死因贈与契約を結んでいた。しかし2021年、名古屋地方裁判所はこの契約を、「公序良俗に違反し、無効である」として請求を棄却。判決では、身元保証と死因贈与を一体として締結し、契約時に90万円を支払ったうえでの全財産の贈与は暴利であるとした。

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