「守秘義務の解除を拒まれたら、何も話せない?」「示談したのになぜ週刊誌が報道?」 中居正広と被害女性の《守秘義務》に対するモヤモヤの正体
紛争や示談契約の内容、示談契約をするに至った経緯などが、プライバシーに深く関係するものだったり、それが開示されたときに社会的信用へのダメージが大きい内容が含まれていたりするケースでは、示談契約書の中に守秘義務条項を加えることが多いです。
今回のような性暴力が絡む事案において示談契約を結ぶ場合は、そのケースに含まれます。
示談契約書には通常、複数の条項が存在していて、守秘義務条項はその中の1つという位置付けです。守秘義務条項が入った示談契約を結べば、守秘義務条項にも合意したことになります。
守秘義務があるはずなのに、週刊誌に筒抜け?
2024年末から騒動になっていたこの問題、今回の調査報告書が公表される前から、女性A氏と中居氏に関するさまざまな報道がなされてきました。その中で、「示談契約をしているはずなのに、なぜ情報が漏れるのか」「守秘義務はどうなっているんだ」といった意見も見られました。
では、どういった場合に守秘義務違反になるのでしょうか。
守秘義務違反になるのは、「守秘義務を負う者が、守秘義務を負ってから、守秘義務の対象となる事項を開示した場合」になります。
守秘義務合意が示談契約書に入っている場合、その当事者は守秘義務を負うことになりますが、示談契約の当事者でない友人などに守秘義務を負わせることはできません。報道の多くは「女性A氏の知人」の証言として紹介されていました。
示談契約を結んだ後に、当事者が友人などに対して守秘義務の対象となる事項を話した場合、それはもちろん守秘義務違反になります。しかし、それが示談契約を結ぶ前のことであれば、守秘義務違反にはなりません。

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