「守秘義務の解除を拒まれたら、何も話せない?」「示談したのになぜ週刊誌が報道?」 中居正広と被害女性の《守秘義務》に対するモヤモヤの正体
調査報告書で書かれている「守秘義務の解除」とは、今回の中居氏と女性A氏のように守秘義務合意の当事者が、自分に守秘義務を負っている相手方に対して、その義務をなくす(免除する)という意味合いになります。
つまり、相手に「守秘義務のために言えなかったことを話してもいいよ」と認めることになります。解除された範囲内で守秘義務の対象となる事項を話しても、守秘義務違反になりません。
調査委員会は双方に対し、お互いを縛っている守秘義務を解除し、女性A氏と中居氏双方が“守秘義務の対象となる事項”につき「相手に対する守秘義務違反になるから話せない」となる状況をなくすことで、調査委員会に協力してもらえるよう依頼したわけです。
今回、女性A氏は守秘義務の解除に応じると回答したのですが、中居氏は守秘義務の解除に応じませんでした。
「女性A氏が解除していれば、話せることもあるのでは?」と思われる方もいるかもしれません。
ですが、このような守秘義務の解除は、合意のうえ双方が解除しあうことにメリットがあり、一方だけが解除してもあまりメリットはありません。
というのも、自分が相手方の守秘義務を解除しても、相手方から解除してもらえない限り、自分自身は守秘義務の対象となる事項を話せないからです。

示談の際に「守秘義務条項」を加えるケース
そもそも、中居氏と女性A氏とが守秘義務の合意を交わしたのは、示談契約の際でした。
この示談契約とは、「和解契約」(民法695条)であり、争いの当事者が互いに譲歩して、争いをやめる合意(契約)をすることを意味します。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら