「相続対策になると言われたのに…」「放置するとトラブルに…?」意外に多い「生命保険→相続対策→大失敗」する人の深刻盲点

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こんなケースがありました。

生命保険の契約者が亡くなり、受取人は奥様でした。

しかし、バタバタして保険金請求をし忘れ、死亡保険金を受け取らないまま、奥様も亡くなられてしまったのです。

この場合、受取人(奥様)の相続人が遺産として保険金を受け取ることになります。

このご夫婦には子どもが複数いたのですが、そのうちひとりがすでに亡くなり、彼には養子縁組をした連れ子がいたのです。

しかし、連れ子は音信不通でまったく連絡がとれません。そのため保険金の分割協議が進まず、他の相続人は途方にくれてしまいました。

事前に「知識」をつけ「準備」しておけばよかったが…

本来、面倒な遺産分割協議が不要であることも、死亡保険金のメリットですが、このように複雑な状況になってしまっては本末転倒です。

受取人が亡くなってしまうと通常の相続と同様の手続きが必要となるため、早めの受け取りが肝心です。

生命保険は上手に使えば相続税対策になる、お金を残したい人にスムーズに渡せるというメリットがあります。

それらのメリットを上手に活用するためにも、事前に「知識」をつけたうえで、「適切な準備」をしっかりしておくことが大切です。

松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家

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まつお・たくや / Takuya Matsuo

行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。

行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。

1973年北海道生まれ。父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。

信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。

一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。

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