こんなケースがありました。
生命保険の契約者が亡くなり、受取人は奥様でした。
しかし、バタバタして保険金請求をし忘れ、死亡保険金を受け取らないまま、奥様も亡くなられてしまったのです。
この場合、受取人(奥様)の相続人が遺産として保険金を受け取ることになります。
このご夫婦には子どもが複数いたのですが、そのうちひとりがすでに亡くなり、彼には養子縁組をした連れ子がいたのです。
しかし、連れ子は音信不通でまったく連絡がとれません。そのため保険金の分割協議が進まず、他の相続人は途方にくれてしまいました。
事前に「知識」をつけ「準備」しておけばよかったが…
本来、面倒な遺産分割協議が不要であることも、死亡保険金のメリットですが、このように複雑な状況になってしまっては本末転倒です。
受取人が亡くなってしまうと通常の相続と同様の手続きが必要となるため、早めの受け取りが肝心です。
生命保険は上手に使えば相続税対策になる、お金を残したい人にスムーズに渡せるというメリットがあります。
それらのメリットを上手に活用するためにも、事前に「知識」をつけたうえで、「適切な準備」をしっかりしておくことが大切です。
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