「相続対策になると言われたのに…」「放置するとトラブルに…?」意外に多い「生命保険→相続対策→大失敗」する人の深刻盲点

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「2つの視点で考える」のがポイント

「遺産分割」の視点で見ると……

「相続」と聞くと「どう分けるのか」という遺産分割が頭に浮かびますが、死亡保険金は遺産分割の対象ではありません。

保険金は受取人固有の財産となるため、保険契約の際に指定した受取人が、そのまま受け取ることができます。

たとえば、夫の死亡保険金の受取人が妻になっていれば、他に相続人がいたとしても、妻は保険金を100%受け取れるのです。

なお、保険金の受取人が相続放棄した場合でも、死亡保険金は遺産分割の対象ではないため、死亡保険金を受け取ることができます。

「相続税」の視点で見ると……

死亡保険金には「みなし相続財産」として、相続税が課されます。

「えっ? 保険金に相続税がかかるなら、相続対策にならないじゃないか」と思うかもしれませんが、ご安心ください。

相続税には「生命保険金(死亡保険金)の非課税枠」があり、【500万円×法定相続人の数】までは非課税となります。たとえば相続人が3人いる場合、1500万円までの死亡保険金には相続税はかかりません。

※ただし受取人が相続人以外の場合、この非課税枠は適用されない。

そもそも相続税については【3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)】という、誰でも受けられる「基礎控除」があります。

ですから、相続財産がこの基礎控除を超えそうな場合に、「生命保険金の非課税枠」を使って非課税枠を広げ、相続税対策をすることができるわけです。

※配偶者の場合は「配偶者の税額の軽減」があり、1億6000万円までであれば相続税はかからない。

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