つまり、相続における生命保険のメリットは、次のようになります。
①遺産を残したい人に残せる
遺産を受け取ってほしい人を受取人にして生命保険に加入することで、確実に死亡保険金が受取人に渡る(遺産分割や遺留分の対象にはならない)。
②相続税の節税になる
そのまま預貯金として保有していれば相続税の計算に含まれたであろう財産が、生命保険の活用によって、【500万円×法定相続人の数】まで非課税枠となる。
「相続税の対象」になるには条件がある
ところで、生命保険には「契約者」「被保険者」「受取人」という三者が必ず存在します。
三者の設定により「課税される税金」の種類が異なるので、注意が必要です。

「契約者=保険会社と契約し、契約内容を決めるとともに保険料を支払う人」
「被保険者=その人の死亡やケガ・病気などが保険の対象となる人」
「被保険者=その人の死亡やケガ・病気などが保険の対象となる人」
「受取人=保険金や給付金を受け取る人」(『「おふたりさまの老後」は準備が10割』より)
★「契約者=被保険者」の場合は相続税
★「契約者=受取人」の場合は所得税
★「契約者、被保険者、受取人がすべて違う」場合は贈与税
★「契約者=受取人」の場合は所得税
★「契約者、被保険者、受取人がすべて違う」場合は贈与税
と、課税区分が変わります。
死亡保険金の非課税枠である500万円が適用されるのは相続税の場合のみなので、契約を確認しておきましょう。
ちなみに、受取人が死亡している場合は、受取人の相続人が取得します。
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