「パワハラ認定」されかねない、上司のNG言動15選 本人の「自覚のなさ」がトラブルにつながる

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(5)他の社員と頻繁に比較していないか

部下を他の社員と比較することは、部下が自己の評価を下げたり、他者への妬みが生じたり、職場の人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。上司が意図せずに競争心を煽ることで、部下が不安やプレッシャーを感じ、職場の雰囲気が悪くなることがあります。

(6)部下のミスを公然と指摘していないか

公然とミスを指摘することは、部下に恥や屈辱を感じさせ、職場の雰囲気を悪化させるリスクがあります。迅速な改善が求められる場面でも、場の状況を考慮せずにミスを指摘すれば、部下のモチベーションを低下させます。ミスの指摘は原則として個別に行ない、改善のアドバイスを行いましょう。

(7)仕事の締切りを現実的でない期日に設定していないか

厳しすぎる締切りの設定は、部下に過度のプレッシャーを与え、業務効率や品質の低下を招く原因となります。現実的で達成可能なスケジュールを設定し、業務計画を慎重に立てることが必要です。また、部下とコミュニケーションを図り、締切りにお互い納得しておくことも重要です。

「プライバシーの侵害」にも要注意

(8)プライベートな話題で部下を頻繁にからかっていないか

プライベートな話題で部下をからかうことは、相手に不快感を与えるリスクがあります。親しみやすさを示すつもりが、無意識のうちにプライベートを侵害する内容になっていることもあります。部下との距離を適切に保ち、プライベートな話題は慎重に対応する必要があります。

(9)部下に業務外の雑用を頻繁に押し付けていないか

部下に業務外の雑用を押し付けることは、部下の専門性を軽視し、職務への満足度を低下させる可能性があります。上司が自身の業務を効率化させるためであっても、雑用を部下に押し付けてはなりません。

(10)部下の個人的な問題に過度に立ち入っていないか

部下の個人的な問題に過度に立ち入ることは、プライバシーの侵害につながるリスクがあります。上司からはプライバシーに関わる話はせず、部下から相談があったら話を聞くといったスタンスが求められます。

(11)部下に対して不必要に威圧的な態度をとっていないか

威圧的な態度は、部下に恐怖心を与え、職場の雰囲気を悪化させる要因となります。上司が権力について誤解し、職場内でのリーダーシップを示す方法として、あえて威圧的な態度を取ることがあります。上司は、部下に対する接し方を見直し、適切なコミュニケーションを心がけることが必要です。

(12)失敗を必要以上に責めていないか

失敗を過度に責めることは、部下の挑戦意欲を削ぎ、新しいことに挑戦する気持ちを失わせる原因となります。とくに、完璧主義が強調される職場では、失敗を許容しない風土が形成されやすい面があります。

また、他者の失敗を責めることで自分の責任を回避しようとする意識が働くこともあります。同じことで何度も叱責を重ねることも、部下の意欲を削ぐことになるので禁物です。上司は、失敗を成長の機会として捉え、適切なフィードバックを部下に行いましょう。

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企業実務

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きぎょうじつむ

仕事をすすめるうえで必要な実務情報や具体的な処理の仕方を正確に、わかりやすく、タイムリーにお届けする月刊『企業実務』。経理・税務・庶務・労務の事務一切を一冊に凝縮。1962年の創刊以来、理論より実践を重んじ、“すぐに役立つ専門誌”を貫き、事務部門の業務を全面的にバックアップしている。企業実務の公式サイトはこちら

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坂本 直紀 特定社会保険労務士、中小企業診断士

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さかもと なおき / Naoki Sakamoto

坂本直紀社会保険労務士法人 代表社員。特定社会保険労務士・中小企業診断士。明治学院大学法学部法律学科卒業後、リョービ株式会社にて法務・知的財産業務に従事。2003年に独立開業以来、ハラスメント対策をはじめ、就業規則改訂、賃金制度構築など人事労務全般について取り扱っている。経営理念は、「会社及び社員の活力と安心のサポート」。

・企業へのハラスメント対策研修やセミナー(厚生労働省・経済産業省の委託事業、各種団体など)の経験が豊富である。

・著書は、「ストレスチェック制度 導入と実施後の実務がわかる本(日本実業出版社)」など多数。

・雑誌執筆は、企業実務(日本実業出版社) 、労務事情/人事の地図(産労総合研究所)など多数。

・厚生労働省パワハラ対策企画委員会メンバー等を歴任。

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