「定年後の再就職」知らないと損する3つの給付金 「雇用保険」に加入するハードルも下がっている
さらに、2028年10月から対象を「週10時間以上の労働時間」まで拡大する予定になっています。となると、週2日程度の勤務でも恩恵を受けられます。ハードルがぐっと下がりますね。
仕事を「掛け持ち」してもサポートはある
また、働くうえで知っておくとメリットがあるのが、マルチジョブホルダー制度です。この制度は、2022年1月から始まった新しい制度なので、知らない人が多いのではないでしょうか。
マルチジョブホルダー制度とは、65歳以上の労働者が複数の事業所で週20時間以上勤務している場合に、雇用保険の被保険者になれる制度です。
● 2つの事業所の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
● 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
この3つが要件です。短時間のパートやアルバイトを、複数掛け持ちしている人に便利な制度ですね。
ただし、通常、雇用保険の手続きは事業所側が行ないますが、マルチジョブホルダー制度は労働者本人がハローワークで手続きを行ないます。
雇用保険のメリットはまだまだあります。例えば、「教育訓練給付金」です。資格取得でお金が戻る給付金制度です。まだまだ学びたいという人にはおすすめです。
支払った受講費用のうちの20%、最大10万円が支給されます。業務独占資格などの取得を目標とする講座を受けた場合、特定一般教育訓練給付として受講費用の40%、最大で20万円が支給されます。
私の友人は行政書士の資格を取りたいと言っていたので、この制度を紹介したところとても喜んでくれました。
第2の人生で新しいチャレンジをしてみたいという方もいるでしょう。仕事につながる資格もあれば、自分の学びのチャレンジにも使えるので、あなたも活用してみてはいかがでしょうか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら