「定年後の再就職」知らないと損する3つの給付金 「雇用保険」に加入するハードルも下がっている

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さらに、2028年10月から対象を「週10時間以上の労働時間」まで拡大する予定になっています。となると、週2日程度の勤務でも恩恵を受けられます。ハードルがぐっと下がりますね。

仕事を「掛け持ち」してもサポートはある

また、働くうえで知っておくとメリットがあるのが、マルチジョブホルダー制度です。この制度は、2022年1月から始まった新しい制度なので、知らない人が多いのではないでしょうか。

マルチジョブホルダー制度とは、65歳以上の労働者が複数の事業所で週20時間以上勤務している場合に、雇用保険の被保険者になれる制度です。

● 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
● 2つの事業所の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
● 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

この3つが要件です。短時間のパートやアルバイトを、複数掛け持ちしている人に便利な制度ですね。

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ただし、通常、雇用保険の手続きは事業所側が行ないますが、マルチジョブホルダー制度は労働者本人がハローワークで手続きを行ないます。

雇用保険のメリットはまだまだあります。例えば、「教育訓練給付金」です。資格取得でお金が戻る給付金制度です。まだまだ学びたいという人にはおすすめです。

支払った受講費用のうちの20%、最大10万円が支給されます。業務独占資格などの取得を目標とする講座を受けた場合、特定一般教育訓練給付として受講費用の40%、最大で20万円が支給されます。

私の友人は行政書士の資格を取りたいと言っていたので、この制度を紹介したところとても喜んでくれました。

第2の人生で新しいチャレンジをしてみたいという方もいるでしょう。仕事につながる資格もあれば、自分の学びのチャレンジにも使えるので、あなたも活用してみてはいかがでしょうか。

社労士みなみ 社会保険労務士、YouTuber

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しゃろうし みなみ / Sharoushi Minami

年金をはじめとする「老後のお金」をテーマに情報発信を続ける社労士YouTuber。専門性の高い内容ながらチャンネル登録者数は17万人を超え、200万回以上再生された動画もある。知識や経験のないまま投資を始めて失敗する高齢者が多い現状を変えるべく、「年金最大化生活」を提唱している。

かつては大手銀行に勤務し、資産運用のアドバイスを行っていた。自身も20代から資産運用を始め、その運用歴は30年になる。

50代に入って子育てが落ち着いたことをきっかけに、社会保険労務士として開業。開業社労士として活動しながら、主婦の経験も生かした生活者目線で専門的な知識をわかりやすく解説する動画も配信。FP2級も保有。

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