再雇用者の基本給大幅減に対する最高裁の判断が示された。
サラリーマン人生の終盤が見え始める50代。定年後は「リタイアしてゆっくり」なんて考えていては地獄まっしぐらだ。役職定年や、定年後再雇用で給料が激減してしまうからだ。週刊東洋経済10月28日号では「地獄の役職定年、定年後再雇用」を特集。定年後の給与や待遇といった現実、そして失敗しない55歳からの人生設計についてお伝えする。
「定年後再雇用者の基本給の格差について、不合理である場合もありうるとしたものの、高等裁判所の示したボーダーラインについて再検討せよとされたことで、同一労働同一賃金の観点から、現時点では後退したといえるのではないか」
労働法に詳しい暁法律事務所の指宿(いぶ すき)昭一弁護士は、7月20日に最高裁判所で言い渡された判決を受けて、このように語った。
この訴訟は、名古屋自動車学校の元教習指導員で定年後に再雇用された2人が起こしたもの。2人は、業務内容や責任の範囲は定年前と同じであるにもかかわらず、基本給が月額16万〜18万円から月額7万〜8万円に減額されたのは不合理だとして自動車学校を訴えたのだ。
「基本給」の格差が不合理かどうか
この記事は有料会員限定です。
ログイン(会員の方はこちら)
有料会員登録
東洋経済オンライン有料会員にご登録いただくと、有料会員限定記事を含むすべての記事と、『週刊東洋経済』電子版をお読みいただけます。
- 有料会員限定記事を含むすべての記事が読める
- 『週刊東洋経済』電子版の最新号とバックナンバーが読み放題
- 有料会員限定メールマガジンをお届け
- 各種イベント・セミナーご優待
トピックボードAD
有料会員限定記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら