努力報酬、副業歓迎…イケダ流働き方の是非 「21世紀の報酬スタイル」は、実際使えるのか

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「もし、一般の企業で同じようにやろうとした場合、そもそも、評価基準は何なのか、評価者によって結論が変わらないか、好き嫌いで評価をしていないかといった心配があります。労使関係が悪化すれば、被雇用者から、成果報酬の査定が違法で『人事権の濫用だ』と訴えられるケースが想定されます。成果報酬制度については、

(1)成果基準が公開されており、その内容が合理的であること

(2)評価方法が公平であること

(3)不服申立手続を備えていること

(4)減額幅の制限があること

といった点について、裁判で問われるケースが多いのが現状です。あまりに恣意的な制度であると『人事権の濫用』と言われるのです。イケダ氏の制度を一般企業が導入することは、現行労働法の下においては、多大なるリスクがつきまとうと言わざるをえません」

「時給に縛られた働き方をすべきではない」は共感

理想はあくまで理想で終わるということだろうか。

「繰り返しですが、イケダ氏の理念を批判するつもりは一切ありません。むしろ、『時給に縛られた働き方をすべきでない』というイケダ氏の提唱する理念は、個人的にはうなずけます。

終身雇用・年功序列型の日本的賃金構造が破綻しつつあるのもまた事実です。今国会の成立は断念したようですが、労働基準法改正により、時間に縛られず、成果によって報酬を支払う働き方(高度プロフェッショナル制度)の導入も控えており、旧来的な賃金体系からの脱却が検討されはじめています。

労働者の生活の安定と成果に併せた報酬支払いの方法を、どのように導入していくのか。今後10年・20年先を見据えた日本の労働政策における課題でしょうね。長時間労働や低賃金酷使の予防など、ブラック企業の規制をしつつ、労働生産性を上げるにはどうしたらよいか、検討すべきでしょう」

倉重弁護士はこのように話していた。

倉重 公太朗(くらしげ・こうたろう)弁護士
慶應義塾大学経済学部卒業。第一東京弁護士会所属、第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長、経営法曹会議会員、日本CSR普及協会労働専門委員。労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。
事務所名:安西法律事務所

 

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