努力報酬、副業歓迎…イケダ流働き方の是非 「21世紀の報酬スタイル」は、実際使えるのか
「もし、一般の企業で同じようにやろうとした場合、そもそも、評価基準は何なのか、評価者によって結論が変わらないか、好き嫌いで評価をしていないかといった心配があります。労使関係が悪化すれば、被雇用者から、成果報酬の査定が違法で『人事権の濫用だ』と訴えられるケースが想定されます。成果報酬制度については、
(1)成果基準が公開されており、その内容が合理的であること
(2)評価方法が公平であること
(3)不服申立手続を備えていること
(4)減額幅の制限があること
といった点について、裁判で問われるケースが多いのが現状です。あまりに恣意的な制度であると『人事権の濫用』と言われるのです。イケダ氏の制度を一般企業が導入することは、現行労働法の下においては、多大なるリスクがつきまとうと言わざるをえません」
「時給に縛られた働き方をすべきではない」は共感
理想はあくまで理想で終わるということだろうか。
「繰り返しですが、イケダ氏の理念を批判するつもりは一切ありません。むしろ、『時給に縛られた働き方をすべきでない』というイケダ氏の提唱する理念は、個人的にはうなずけます。
終身雇用・年功序列型の日本的賃金構造が破綻しつつあるのもまた事実です。今国会の成立は断念したようですが、労働基準法改正により、時間に縛られず、成果によって報酬を支払う働き方(高度プロフェッショナル制度)の導入も控えており、旧来的な賃金体系からの脱却が検討されはじめています。
労働者の生活の安定と成果に併せた報酬支払いの方法を、どのように導入していくのか。今後10年・20年先を見据えた日本の労働政策における課題でしょうね。長時間労働や低賃金酷使の予防など、ブラック企業の規制をしつつ、労働生産性を上げるにはどうしたらよいか、検討すべきでしょう」
倉重弁護士はこのように話していた。
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