努力報酬、副業歓迎…イケダ流働き方の是非 「21世紀の報酬スタイル」は、実際使えるのか

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「第一に、イケダ氏のように、副業完全OK、場所・時間も拘束せず、仕事を受ける・受けないの自由もある、ということができる企業は少ないでしょう。おそらくイケダ氏の事務所では、アシスタントとの契約は、労働契約ではなく、業務委託の形式を取っているのではないでしょうか。

一般の企業で導入した場合、ある程度の業務指示をせざるをえず、業務委託の域を超えて指揮命令を行った場合は、『偽装請負』とされるリスクがあります。

実質は、雇用契約の関係なのに、それを業務委託という形で偽装していると疑われてしまうのです。雇用保険・労災保険・年金などの社会保障も、どのような形式になっているのかが気になるところですね」

現行労働法の下では「多大なリスク」あり

イケダ氏の提唱する「生活保障賃金」についてはどう考えればいいだろうか。

「イケダ氏は、アシスタントの必要な分を『10万』『7万』『15万』など例示し、これらを『生活保障賃金』として支払うということを書いています。適正な業務委託であれば構わないですが、仮に労働契約であると判断される場合、労働時間によっては、最低賃金法違反が問題となります。

つまり、各都道府県や業種別に定められた最低時給というものがあり、これを下回ると違法になるのです。ちなみに、高知県の2014年度最低賃金は時給677円。2015年度改定においては693円になる見込みです。

また、労働契約であるならば、労働基準法の適用があります。労基法上は、成果が上がらなくとも、1日8時間・週40時間を超えて働いたり、休日・深夜に働いた場合には割増賃金を払わなければなりませんので、残業を行った場合の各種割増賃金についても懸念されます。これらが支払われていない場合は、労働基準法違反であるとの主張を受けるでしょう」

成果次第で報酬が上がるのであれば、魅力的ではないのだろうか。

「この成果報酬査定も、一般企業で運用するには、いろいろと問題があります。イケダ氏によれば、努力や成果などを主観的に判断して決めるとのことです。しかし、これはイケダ氏のように、アシスタントから『ちゃんと見て貰えている』という信頼関係があり、本人が納得している場合でないと成り立たないでしょう」。

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