被災時に設置、災害廃棄物の「仮置場」
災害時に発生する廃棄物には、破損した家財・家具類や家屋解体ごみ、自動車、土砂・堆積物といった「災害廃棄物」に加え、「生活ごみ」「避難ごみ」「し尿」も含まれる。
とりわけ排出された災害廃棄物が緊急車両や災害支援車両の通行の妨げにならぬよう、また、災害廃棄物の各発生場所から清掃工場に直接運ぶのは非効率であるため、災害廃棄物を一時的に置く場所として「仮置場」が設置される。
この仮置場は基本的には市町村が設置、管理・運営、閉鎖し、その運営には清掃職員等の自治体関係者があたる。それが難しい場合は被災地支援で応援に入ってきた者が割り当てられる。
仮置場に災害廃棄物が無秩序に持ち込まれると、その搬出の際に選別が必要となり膨大な手間がかかる。よって、通常は品目ごとに場所を分け、荷下ろしする形がとられる。
被災時には「仮置場を迅速に設置し、そこに分別して搬入する管理体制をいかに早く整えられるか」が復興のスピードを左右する。
そのため、いつどこで災害が発生するかわからないわが国においては、すべての自治体は通常時から被災時にどこに仮置場を設置し、誰がどのように管理にあたるかを想定しておくことが求められる。
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