あなたにも出来る!社労士合格体験記(第34回)--試験で問われる「破産手続開始」

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雑誌の記事どおり、まさしく秘湯の宿で、周りは大自然そのまま。お風呂は素朴ですが、いろいろな種類の源泉がゆったりと楽しめて、どれもこれも最高でした。特に早朝、露天に入っているとき、エゾジカの群れが餌をもらいに続々と山から降りてきて、我々には見向きもせずに通り過ぎていく光景は、今でも忘れられません。

宿には首都圏からきた若者が住み込みで働いていました。たまたま温泉巡りをしていて、ここが気に入ったとのこと。好きな場所に長期間滞在しながら仕事をする。こんな気ままな生き方も素晴らしいなと感じさせられました。

いつかまた、鹿を見ながら温泉につかりたいなと思っていたのですが、残念ながら「かんの温泉」は11年1月、破産手続きの開始決定がされたとのニュースを見つけました。信じられない、信じたくない気持ちですが、秘湯ファンの一人として是非再開されることを祈っています。

試験で問われる「破産手続開始」

ところで、社労士の試験科目である、健康保険法と厚生年金保険法には、保険料の繰上徴収の規定で「破産手続開始の決定を受けたとき」という頻出の論点が出てきます。ただし、「民事再生法手続の開始」は繰上徴収の要件とはされていないので、ご注意を!

試験では、督促とも絡めて出題されます。すなわち、保険料の繰上徴収をする場合には、督促をする必要はないという論点です。この督促については、「督促しようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない」という点も押さえておきましょう。

科目横断で細かい数字も逃さない

さらに、よく引っかけられる論点として、督促をしたときの延滞金の計算期間の「始めと終わり」に注意してください。始めは「納期限の翌日」からで、終わりは「徴収金完納又は財産差押えの日の前日」までです。つまり、起算日は「督促状に指定された期限の翌日」ではなく、「本来の納期限の翌日」になります。この論点は労働保険徴収法、健康保険法、国民保険法、厚生年金保険法ともに共通です。

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