あなたにも出来る!社労士合格体験記(第34回)--試験で問われる「破産手続開始」
ただし、延滞金計算の端数処理の科目横断には注意してください。延滞金を計算するに当たり、国民年金では徴収金額に「500円未満」の端数があるときは切り捨て、延滞金の金額に「50円未満」の端数があるときは切り捨てます。これが労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法では徴収金額が「1000円未満」、延滞金の金額が「100円未満」となります。
また、ペナルティは原則、年14.6%ですが、軽減規定の科目横断に注意が必要です。労働保険徴収法では「2月」を経過する日までの期間については年7.3%。一方、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法では「3月」を経過する日まで年7.3%となっています。なお、平成23年は世の中の低金利状態を反映して、7.3%を4.3%にする特例基準割合が採用されています。
次回は、韓国中央日報からの取材です。
【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】
翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。
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