怖い"集団催眠"専業主婦年金3号はお得でズルイ Q&Aで考える「公的年金保険の過去と未来」(中)
──日本が辿ってきた公的年金の歴史についてはどう評価するか。
ざっと振り返っていくと、1941年成立、翌1942年施行の労働者年金保険法(1944年に厚生年金保険法に改称)が、今の公的年金保険制度の発祥である。この時には比例保険料・比例給付であったが、1954年の改正で給付は定額プラス比例の2階建てとなる。続いて、1985年には単身者の定額部分を半分にし(1人当たり賃金が同じであれば、負担と給付は同じになる原理の徹底、第3号被保険者の誕生)、2004年には厚生年金の保険料に共同負担規定が入り、離婚時には、問答無用で2分割されることになる。
要するに、1941年時から比例保険料のまま、長く被保険者本人(概して夫)が全部自分のものだと思っていた年金への請求権は半分となり、2004年には3号分割(離婚分割)も導入されて、今では夫と同額の女性(配偶者)の年金権が確立している。
根強く残る3号制度への誤解
──3号制度に対しては依然、不公平との批判が絶えません。
世の男性陣は3号制度をお得だと思っている節があるが、カマキリの雄が頭を雌に捧げて喜んでいるようなものだ(「年金周りでの後悔先に立たずの人生選択」を参照)。
誤った情報を男女ともども長く信じ込まされて、低賃金・非正規雇用を受け入れる安価なパートタイマー労働者を豊富に供給し続けてきたこの国は、雇う側にはとても都合のよい、一種の集団催眠に陥っていたのであろう。
男性も女性も、この国の年金制度の下ではともに厚生年金に加入している配偶者を見つけるほうが、日々の生活のみならず、家族の老後はかなり楽になることは知っておくべきである。
もっともこの間、単身者の年金もらいすぎ批判もあり、1985年に単身者の定額部分が半分になったわけだが、それは、応能負担・必要給付という社会保険の原理に沿った改革であったと評価できる。
私的年金の給付反対給付均等の原則に則れば、単身者も片働き世帯も、同額の保険料を払えば、定額部分も同額になる。しかし、公的年金は社会保険であり、社会保険は、政策目的に合わせて、給付反対給付均等という私的保険の原則を変容させたものである。公的年金が私的年金と違うと言って批判する人が多かったが、前に述べた代表性ヒューリスティックに陥った典型的なミスだ。
公的年金が給付反対給付均等の原則に則るとすれば、女性と男性の死亡率の違いも反映させる必要もあり、育児休業中の保険料免除も行うことはできない。私保険とは異なる原則で運営されている公的年金だから、できるのである。
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