60歳定年後の“収入ガタ落ち"を救う3つのお金 社会保険労務士がわかりやすく解説

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高年齢再就職給付金

失業保険をもらって別の会社に再就職したら

・もらえる条件

定年後に会社を辞めて、ハローワークで求職しながら失業保険(基本手当)を受給。失業保険をもらえる日数が100日以上残っている状態で再就職し、60歳のときと比べて賃金が75%未満に減った場合。

・支給額

高年齢雇用継続基本給付金と同じ。

・支給期間

失業保険の残り日数が200日以上なら再就職から2年間、100日以上200日未満なら1年、ただし65歳に達した月になれば終了。

年金の受給開始を遅らせて年金額をアップ

厚生年金

少しでも長く働いて受給額増

定年以降も厚生年金保険に加入して働いた場合、その収入と期間に応じて、老齢厚生年金がさらに増える。

なお、年金は、通常は65歳からもらい始めるが、受給開始を遅らせる「繰り下げ受給」にすると、1カ月遅らせるごとに年金額が0.7%アップ。

70歳受給開始なら42%アップ、75歳受給開始なら84%アップになる。

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