特定原付「7月解禁」で電動キックボードどうなる よくある2つの疑問と解決すべき3つの課題

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2023年7月1日の道路交通法の一部改正により特定小型原動機付自転車(特定原付)という車両区分が生まれる(写真:yosan / PIXTA)

16歳以上なら免許不要でヘルメット着用も努力義務。しかも、条件によっては歩道も走れる。そんな「電動キックボード等」の新しい乗り物が、ついに走り出す。

2023年7月1日に施行される「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」にともない、特定小型原動機付自転車(特定原付)という新しい車両区分の運用が始まる。

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特定原付は電動キックボードと同義ではなく、自転車に似た形(ペダル操作なし)や3輪での直立型なども含まれるのだが、すでに電動キックボードのシェアリングサービスが始まっていることなどもあり、特定原付に関する話題の中心は電動キックボードになる傾向が強い。

そうした中で、各種メディアやSNSでは電動キックボードに関して賛否両論がある。特にウェブメディアのコメント欄では、特定原付の導入に対して疑問視するコメントが目立つ印象だ。

そこで、本稿では電動キックボードに関する疑問や課題を整理してみたいと思う。最初に、一般的によく指摘される2つの疑問について考える。

疑問1:なぜ、電動キックボードの交通ルールは分かりにくいか?

電動キックボードといっても、2023年7月1日の改正道路交通法施行前から、さまざまな車両(乗り物)区分が並存している。それが、同法施行後「どのように変わるのかが分かりくい」という声が多い。

まず、2023年7月1日の改正道路交通法施行の前後で、変わらないことがある。

それは、電動キックボードには「公道で使用できないもの」と「公道で使用できるもの」の大きく2つの種類があるということだ。

筆者が個人所有する原付(1種)の電動キックボード(筆者関係者撮影)

「公道で使用できないもの」とは、ナンバープレートを持たず、また自賠責保険の加入義務を持たないものを指す。私有地において使用者の自己責任で使用するため、運転免許も不要だ。

一方で、「公道で使用できるもの」とは、原動機付自転車(原付)としての電動キックボードだ。使用する場合、原付として道路交通法に従い、運転免許の所持、ヘルメットの着用、ナンバープレート取得、そして自賠責保険の加入が義務となる。

ところが、全国各地で「公道で使用できないもの」を公道で使用しているケースが見られる。今後、警察による取締り強化が求められるところだ。

次に、2023年7月1日の改正道路交通法の施行後で「変わること」は、原動機付自転車(原付)が、大きく2つの種類に分かれることにある。

次ページ「一般原付」と「特定原付」違いはどこに?
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