特定原付「7月解禁」で電動キックボードどうなる よくある2つの疑問と解決すべき3つの課題

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1つは、これまで通りの原動機付自転車(原付)。これを、警察庁では「一般原付」と呼ぶ。もう1つが、昨今話題となっている特定小型原動機自転車だ。こちらの略称を警察庁では「特定原付」とした。

特定原付をハードウェアとして見た場合、車体の大きさは、長さ190cm以下、幅60cm以下。車体の構造は、定格出力が0.6kW以下の電動機で、最高速度は時速20km以下等となっている。

ナンバープレート取得と自賠責保険の加入は「一般原付」と同じく「特定原付」でも義務であり、またヘルメット着用については自転車と同じく努力義務とした。16歳以上であれば、運転免許不要でヘルメット着用が努力義務ということになる。

つまり、「一般原付」(1種)と「特定原付」との違いは、最高速度が時速30kmに対して時速20kmと低くなることと、16歳以上であれば運転免許不要ということになる。

また、通行できる場所は、「一般原付」が車道のみなのに対して、「特定原付」は車道のほか、自転車道、普通自転車専用通行帯、そして走行可能な標識のある一方通行路など、「自転車」と同じようになる。

そのため、「運転免許を取得せず、交通ルールを学ぶ機会がない人が特定原付を使うこと」に対して違和感を持つ人もいるだろう。

実証実験とも異なるルール

電動キックボードに関する交通ルールについて「分かりにくい」と思う人が多いもう1つの理由は、電動キックボードを使った実証実験が2023年6月末まで行われていることだ。

運用事業者のLUUP(ループ)など、電動キックボードによるシェアリングサービスの一部で、産業競争力強化法に基づき、最高速度を時速15kmとするなどの措置を行うことで、ヘルメット着用を任意とした。

横浜市内で実証実験中のLUUP(筆者撮影)

また、この実証実験では、電動キックボードを「原付」ではなく「小型特殊自動車」という「クルマ」として位置付けている。そのため、使用するのは原付のみを使用できる運転免許ではなく、普通免許など「クルマが運転できる運転免許」が必要だ。

こうした「クルマ」であることによって、交差点では「小回りに右折」することが求められる。これは「原付」で行う「2段階右折」とは違う。

LUUPによると、2023年6月末の実証実験の終了に伴い、2023年7月1日以降は、それまで運用してきたシェアリングサービスの電動キックボードは原則すべてを「特定原付」に改めるという。

つまり、これまでLUUPを利用してきた人は、交差点で2段階右折するなど、乗車ルールが変わることに注意する必要がある。

そのため、LUUPを含むサービス各社や業界団体であるマイクロモビリティ推進協議会では、特定原付に関する広報活動や安全運転講習などを積極的に行うという。

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