放っておくと後悔する?高齢親の「囲い込み問題」 親族が親の財産を自由に使う狙いかもしれない

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高齢の両親が子(妹)の近隣である九州地方の都市に住んでいたが、両親がアルツハイマー型認知症と診断された後、子(兄)が両親を連れて首都圏の都市に移動し施設に入所させ、両親と妹の面会ができない状況になった事案で、妹は、「兄および両親が入所する施設(を運営する会社)は、自分が両親と面会することを妨害してはならない」という仮処分命令を申し立て、2018年7月20日、管轄の地方裁判所は、この申し立てを認容する決定を出しました。高齢親を囲い込まれた親族は、囲い込みをした親族に対して面会妨害禁止の仮処分命令申し立てをすることで、面会ができるようになり、囲い込みが解消される可能性があります。

なお、上記決定では、仮処分命令申し立ての前に、妹が、家庭裁判所に親族間の紛争調整調停を申し立てていたこと(そして兄が調停への出頭を拒否したこと)、地域包括支援支センターに両親について問い合わせをしていること(兄から施設名を教えないよう言われている旨の回答を受けたこと)、両親について成年後見開始の審判を申し立てたこと等、さまざまな方法で両親との面会を求めていたという事情が考慮されています。面会防止禁止の仮処分が認められるためには、それまでに、さまざまな方法を尽くしていることが必要になると思われます。

問題を長期化させてはいけない

高齢親の囲い込み問題が長期化すると、囲い込みの間の、高齢親の資産減少や高齢親作成の遺言書について、後から争うことは難しくなります。争うための証拠や事実関係を把握することが難しくなっていくためです。

囲い込み問題は、親族間の問題であり大ごとにしたくない、という気持ちが働きやすいですが、後で後悔しないよう、早めに弁護士等の専門家に相談するべきです。

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宮川 舞 銀座数寄屋通り法律事務所 弁護士

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みやがわ まい / Mai Miyagawa

東京弁護士会所属。会社間の紛争を中心に、訴訟を多く手掛ける。また、『名誉毀損の慰謝料算定』(学陽書房)の執筆陣に名を連ねるなど、名誉・信用・プライバシー・肖像・パブリシティの侵害に関わる研究や事案に造詣が深い。弁護士による誹謗中傷対策 弁護士宮川舞公式サイト

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