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信頼失う「副業バレ」リスクを極限まで減らす方法 「いつの間にかバレる」原因は住民税にあった!

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  • 福島 宏和 個人事業主・確定申告専門税理士
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そのための方法は非常にシンプルです。確定申告書を作成する際に、一箇所マルをつけるだけです。

これで、確定申告をした分の住民税を、会社を介さずに自分で支払うことができます。追加の住民税の支払い用紙が直接自宅に届くので、追加で支払った住民税の額は会社に伝わりません

税金の「通知書」に、ほんの少しだけリスクがある

基本的な対策はここまで話したとおりなのですが、これで100%安全かというと、そうは言いきれません。

追加の住民税を自分で支払ったとしても、その税金額の計算根拠を示す通知書が、お住まいの自治体から会社経由で送られてきます

通知書は、市区町村によって書式やレイアウトが異なります。この通知書が袋とじになっており、本人が開封しなければ中身が見えないようになっていれば問題なしです。会社には住民税の金額だけが伝わっているので、それ以上の情報が入ることはありません。

しかし、通知書が袋とじになっていなかった場合、もし中身を確認されてしまうと、副業をしている事実がバレる可能性があります

通知書の中には、住民税の金額だけではなく、計算に必要なデータが入っています。たとえば、給与などの収入金額です。ここに「その他の収入金額」という欄があって、そこに金額が入っていると、怪しいと思われるかもしれません。

とくに気をつけるべきなのは、確定申告で税金が還付になっているケースです。

確定申告で国の税金を納付している場合は、住民税も追加で納付になるので、マルをつけた確定申告書を提出することで、直接住民税が請求されます。

しかし、還付、つまり払いすぎた税金が戻ってくることになった場合は、住民税の差額を還付することはできず、会社で徴収される住民税が減額されるようになります

したがって、減額の計算過程が書かれた通知書が発行されます。通知書が袋とじになっていれば詳細がバレることはないのですが、通知書が本人以外でも確認できるようになっていると、たまたま関心をもった経理担当者の目にとまる可能性がゼロではありません

次ページが続きます:
【実際のところ、経理担当者は細かく通知書を確認するのか】

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