ロート製薬の「副業解禁」が示す本当の意味 無用におびえる社員が減り、会社も潤う

著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
自社従業員の働き方について斬新な2つの制度を設けたロート製薬

ロート製薬といえば、「アルガード」「ロートCキューブ」などの目薬・アイケア製品のほか、「極潤」「肌研」「メンソレータム」などのスキンケア製品・外皮薬で有名な企業だ。1976~1992年までTBS系列で毎週土曜夜に放送されていた「クイズダービー」のほか、フジテレビ「SMAP×SMAP」(月曜夜)などの間に流れていた印象的なTVCMが記憶にある人も少なくないだろう。

社員の兼業を認める新たな試み

そのロート製薬が自社従業員の働き方について斬新な2つの制度を設けた。2月24日に発表した「社外チャレンジワーク」「社内ダブルジョブ」がそれだ。「『ロート製薬』という会社の枠を超え、より社会へ貢献し自分を磨くための働き方ができるよう」(ロート製薬HPより)に導入する。

社内チャレンジワークは、土・日・祝・終業後に収入を伴った仕事に就業すること、つまり兼業を認める枠組みだ。社内ダブルジョブは一つの部署にとどまらず、複数の部門・部署を担当できる。どちらも社員からの自発的な立候補によって社内で審査する。社員のプロジェクトによるアイデアから生まれた。

このうち会社公認で兼業ができる社内チャレンジワークはネットニュースで大きく取り上げられるなど、話題になっている。これに関連する掲示板の書き込みやSNSでの反応を見る限り、一般の人はロート製薬の取り組みを好意的に受け止めている。

一方、社会保険労務士としての知見から言わせてもらうと、そもそも会社が社員の副業を禁止すること自体、法律上は原則として認められていない。このことは、意外に知られていない事実ではないだろうか。

雇用契約の本質は、「社員は契約で定められた時間、会社に対して労働力を提供し、会社はその対価を金銭で支払う」というものであるから、就業規則等を通じて社員に対して会社の拘束が及ぶのは、あくまでも労働時間の範囲内においてである。

したがって、就業時間外においては、何をしようが社員の自由、というのが原則であり、「家に帰って家族で食事をする」「スポーツジムに行く」「恋人とデートをする」といった選択肢と並んで、「副業をする」という過ごし方が存在しても、何らおかしくはないはずである。

それを大前提とした上で、「疲労が蓄積して本業に影響が出る」「本業と競業するような副業を営む」「本業の信頼を損なうような副業を行う」といったような場合に限っては、例外的に当該副業を禁止しても良い、というのが法律上の正しい考え方なのである。

過去の裁判例においても、副業禁止が有効として会社側が勝訴したのは、女性社員が連夜キャバレーでアルバイトをしていた事例や、幹部社員が自社と競業する会社を設立した事例のような、極めて極端なケースに限られている。

次ページ副業によってもたらされるメリットとは
関連記事
トピックボードAD
ビジネスの人気記事