会社員の副業、年「300万円以下」でも節税できるか 帳簿をそろえれば国税当局も認めるというが…

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法人税や所得税では、帳簿書類の保存を7年間と定めている。国税当局の求めに応じてそれらをいつでも提示できるようにしておかなければならない。これは実務的にかなり厳しい要件だ。

副業をしている人にとって、帳簿書類の保存は、業務的にかなりの負担になる可能性が高い。当局としては帳簿書類を確認できれば、適正取引か否かの判断がしやすくなる。300万円基準にこだわらなくても、不当な節税をシャットアウトする目的は達成できる。

政府の「多様な働き方」推進に逆行しないか

改正後は2022年1月以降の所得税にさかのぼって適用される。まさにこれから、2023年の確定申告から対象になるわけだ。

副業300万円基準の見直しは、一見すると弾力的にも映るが、税務の世界からすると、実務的に厳しい要件を求めてきたとも取れよう。税の取り扱いが、政府が進めている「多様な働き方」の推進にブレーキをかけないか、心配である。

宮口 貴志 KaikeiBizline 編集委員兼論説委員

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みやぐち・たかし / Takashi Miyaguchi

税金専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。現在はZEIKENメディアプラス社長のほかに、会計事務所ウオッチャー、TAXジャーナリスト等でも活動。

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