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会社員の副業、年「300万円以下」でも節税できるか 帳簿をそろえれば国税当局も認めるというが…

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  • 宮口 貴志 KaikeiBizline 編集委員兼論説委員

副業が広がる現代、多くの会社員が直面する「事業所得」と「雑所得」の壁。国税庁の通達改正で、副業収入300万円以下の扱いが激変し、税制上のメリットを得られない可能性が浮上しています。帳簿保存の義務化や厳しい要件に、多様な働き方推進の流れはどう影響を受けるのでしょうか。(このリード文はAIが作成しました)

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