同性愛者3人の共同生活、結婚は認められるべきか 同性婚と多重婚を遺伝子、社会的役割から考察

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斎藤:事実上、夫婦みたいな生活をしていても?

冨田:フランスやスウェーデンでは、事実婚であれば婚姻と同等の保障を受けられる仕組みがあります。

斎藤:そういう制度があれば、いろいろ選択肢に幅が出そうですね。

冨田:そうなんです。ということを踏まえて、改めて「結婚のあり方を法律で縛るべきかどうか」を考えてもらえますか?

斎藤:まず……同性婚については認めないほうが不自然ですよね。

冨田:なぜでしょう。

同性婚を法律で禁止する根拠とは?

斎藤:起こりうる反論を考えているんですけど、たとえば「恋愛は男女間でするものだ」という主張は、先生の話を聞く限りまったく科学的根拠がないですよね。それを全員に押しつけることって、けっこう怖いなと思うんです。

それと「同性婚だと子孫を残せない」と僕も思っていましたけど、子孫を残すことを夫婦の前提にしてしまうと、なにかしらの理由から子どもを望めない、もしくは望まない夫婦と同性カップルでなにが違うの、ということになりますよね? となると、同性婚を法律で禁止する根拠がなくなる気がするんです。

冨田:そうですか。

斎藤:……そういえば、先ほどの憲法二十四条に「両性の合意」って書いてありませんでしたっけ? あれって憲法改正しなくていいんですか?

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