あなたにも出来る!社労士合格体験記(第21回)--試験でよく問われるのは厚生労働省告示

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使用者は、あらかじめ更新しない旨が明示されていない場合に、契約を3回以上更新するか、または1年を超えて継続勤務している場合は、少なくとも契約期間満了日の30日前までに予告しなければなりません。解雇と同様に雇止めの予告が必要になる場合です。

また、雇止めの予告後または雇止めの後に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求したとき、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。そして、有期労働契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続勤務している者が更新しようとする場合は、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない、と使用者に努力義務が課されています。

さらに、非正規労働者の雇止めの状況が悪化し、社会問題となったため、現在、雇用保険などで救済措置がとられています。有期労働契約の期間が満了し、労働者が更新を希望したにもかかわらず、更新がなされなかった場合に、「特定理由離職者」とする措置です。この場合、2012年3月31日までは、「特定受給資格者」と見なされるため、受給資格、給付日数、離職理由に基づく給付制限などの面で優遇されます。また、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には、10年4月から国民健康保険料の軽減措置も行われています。

次回は、NHKでの偶然の再会です。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

 

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