1989年に創設された消費税に、初めて複数の税率が設けられることになった。
2017年4月に消費税率は10%に引き上げられる。その際、酒類や外食を除く食料品に対し、8%の軽減税率が適用される。
食品を扱うスーパーやコンビニエンスストア、ファストフード店など、幅広い業種が2種類の税率対応に追われることになりそうだ。増税は1年3カ月後に迫っているとはいえ、制度の詳細が決まっておらず、時間的な余裕があるわけではない。
まず、消費者、小売・外食業者が共に悩まされそうなのは線引きだ。軽減税率の対象になるかどうかの境界線は「外食か否か」で決まる(表)。一見、明快な物差しのようだが、同じ商品でも「テイクアウト」と「イートイン」とで適用される税率が異なってくる。
持ち帰れば税率は8% レジ買い替え経費も
たとえば牛丼を購入する場合、牛丼屋の店内で食べれば10%だが、持ち帰れば8%の税率になる。同様に、そば屋やピザ屋の店内で食べれば10%が適用されるが、出前をしてもらえば消費税は8%で済む。好きこのんで10%を払う消費者はおそらくいないだろう。軽減税率導入を契機に、外出して食事をするよりも出前をしてもらい自宅で食べる方向に消費者の行動が変わるかもしれない。
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