相続する財産で最も高額になるものといえば、まず土地が思い浮かぶ。しかし、自宅や生業を営む店舗、工場の敷地を相続税納付のために売却してしまったら、残された家族は生活を維持できない。
こういった「悲劇」が起きないように設けられているのが「小規模宅地特例」だ。要件を満たせば、一定の面積までの土地の評価額を減額できる(表1)。

自宅の土地(特定居住用宅地)なら330平方メートル、事業用の土地(特定事業用宅地、不動産貸付事業などは除く)なら400平方メートルまで、80%減額できる。2種類の土地の併用も可能で、双方の限度面積を単純に合算した730平方メートルまで認められている。
また賃貸アパートや駐車場用に不動産を貸し付けると、「貸付事業用宅地」として200平方メートルまでは評価額を50%減額できる。自宅の土地の適用分面積を使いきれなかった場合は、減額率は低くなるが貸付事業用での特例適用を狙う手もある。
この小規模宅地特例は2015年以降、80%減額の適用面積が拡大され、諸要件も緩和された。これは相続税の増税で、首都圏の土地所有者の負担感が増したことに配慮したものといえる。
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