いよいよ「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」が始まった。2015年10月中旬から順次、全国5600万世帯に「通知カード」が発送された。今年1月初めの時点で、全体の約1割に当たる558万世帯分が配達時に不在だったり、実際に住んでいなかったりして手渡しできず、発行元の市町村に戻ってきている。受け取り拒否もあり、すべての世帯に配達するのはなかなか難しいようだ。
マイナンバー制度の目的は、社会保障や税制度の効率化・透明化や、行政全般の効率化だ。1月から利用が始まるのは、「税」「社会保障」「災害対策」の3分野で、雇用保険、源泉徴収票などの書類にマイナンバーが記載される。まずはあまり悪用のおそれのない3分野で導入される。
事業者の場合、税務署に提出する法定調書や健康保険、雇用保険、年金の手続きの際に、従業員のマイナンバー、法人番号の記載が必要だ。
通知カードは身分証明書としては利用できないため、役所のサービスを受ける際には運転免許証などの本人確認書類とセットで提示する必要がある。今年1月に交付が始まっている写真付きの「個人番号カード」に交換すれば、これ1枚で済む。
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