生命保険といえば死亡保障や貯蓄のためというイメージが強いが、実は相続対策としても有用だ。相続増税を機に、生命保険を活用した相続対策に注目が集まっている。
相続対策として、生命保険にはどんな強みがあるのだろう。
非課税枠や分与でメリットが多い
まず、非課税枠があることだ。死亡保険金は民法上の相続財産ではないが、被相続人(亡くなった人)が保険料を負担していた場合は相続税法上の「みなし相続財産」として課税対象となる。ところが、「500万円×法定相続人の数」を非課税財産として控除することが認められている。
1000万円を銀行に預金すれば、そのまま課税対象になる。そのため、これを生命保険に使って死亡時に相続人が保険金を受け取ったほうが得だ。一時払い終身保険ならば支払保険料とほぼ同額の保険金が受け取れるので、非課税限度まで加入するとよい。
第二に、財産分与の自由度が高いことだ。生命保険金は相続財産ではなく「受取人固有の財産」として扱われる。そのため受取人、金額の両方をあらかじめ自由に決めておけるメリットがある。
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