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贈与に2つの制度 そのメリット・デメリット 相続時精算課税と暦年贈与

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子や孫に財産を移転するには、「相続」か「贈与」の二つの方法がある。自分が生きている間に若い世代に財産を移したいなら、贈与の手続きが必要になる。

贈与は、当事者の一方が自分の財産を相手に与える意思を示し、相手がこれを受諾することによって契約が成立する。この贈与契約にかけられるのが贈与税だ。

相続税と贈与税を比較して贈与税の税率が低ければ、納税者は生前贈与によって相続税を回避する。

そのため、贈与税は相続税の補完としての位置づけであり、贈与税の税率は相続税のそれより高くなっている。

贈与には二つの制度がある。一つは、毎年110万円まで非課税となる「暦年贈与」(暦年とは1月から12月までの1年間の意味)。

もう一つは、相続税と贈与税を一体のものとして課税する「相続時精算課税」だ(表1)。

[表1]
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相続税が発生しないなら相続時精算課税

まず先に相続時精算課税を説明しよう。この制度は生前にあらかじめ財産を贈与し、相続が発生したときに残された財産と贈与された財産を合算、相続税額を算出する仕組みだ。

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