相続税の「無申告」は、バレる?バレない? 悲鳴!普通の家庭にも税務署はやってくる
ただし住宅の購入に際しては、親から最大1000万円の資金贈与を受けても課税されない「住宅取得資金贈与の特例」など、合法的な節税を実現できる特例措置もある。一定の申告手続が必要なので、事前によく調べ、利用できる制度は最大限利用するようにしたい。また 贈与税には年当たり110万円の基礎控除がある。その金額の範囲内であれば、申告の必要もないので、毎年贈与を受け続けるというのも立派な相続税対策である。
次に贈与税の特徴として、親族間の生活扶助であれば課税の対象にならないという点を見逃してはならない。つまり贈与を受けた側において、預金や不動産、乗用車などの財産が残るから贈与税が課税されるのであり、子供の生活費や孫の教育費など、その都度、消費してしまう資金として親から受け取るのであれば、それは課税の対象にはならないのである。すなわち、消費の範囲内で親のすねをかじることが相続税の節税につながる、ということである。
ただしその場合、兄弟間の公平性やバランスに気を配るべきであることは言うまでもない。お互いが承知して行うのであれば問題ないが、後日になってそのような事実が明らかになると、親族間の大きなトラブルの種になりかねない。
親族の財産まで調べられている
最後に、相続税にも税務調査があることを肝に銘じていただきたい。税務署は、申告されたすべての相続税の申告書を丹念にチェックしている。故人のみならず親族の財産もすべて調べ上げている。配偶者や子供名義の預金は税務署員が最も興味を持つ対象であり、そういった意味では、親族同士といえども、日頃から財産の名義についてはきっちりと区別しておくことが必要である。
また、安易な相続税対策にはくれぐれも注意したい。「これはこうだったことにして」などと自分に都合のいい理屈で親族に財産を分散させたつもりでも、税務調査はその当事者が亡くなった後に行われる。理詰めで発せられる調査官からの質問に対して、事情をよく理解していない親族が適当な返事をしたら、故人の「対策」はすべて水泡に帰してしまうかもしれない。
調査で赤恥をかかないためにも、相続税対策は常識の範囲内で、親族間のコミュニケーションを図りつつ実行していきたいものである。
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