相続税の「無申告」は、バレる?バレない? 悲鳴!普通の家庭にも税務署はやってくる

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ただし住宅の購入に際しては、親から最大1000万円の資金贈与を受けても課税されない「住宅取得資金贈与の特例」など、合法的な節税を実現できる特例措置もある。一定の申告手続が必要なので、事前によく調べ、利用できる制度は最大限利用するようにしたい。また 贈与税には年当たり110万円の基礎控除がある。その金額の範囲内であれば、申告の必要もないので、毎年贈与を受け続けるというのも立派な相続税対策である。

次に贈与税の特徴として、親族間の生活扶助であれば課税の対象にならないという点を見逃してはならない。つまり贈与を受けた側において、預金や不動産、乗用車などの財産が残るから贈与税が課税されるのであり、子供の生活費や孫の教育費など、その都度、消費してしまう資金として親から受け取るのであれば、それは課税の対象にはならないのである。すなわち、消費の範囲内で親のすねをかじることが相続税の節税につながる、ということである。

ただしその場合、兄弟間の公平性やバランスに気を配るべきであることは言うまでもない。お互いが承知して行うのであれば問題ないが、後日になってそのような事実が明らかになると、親族間の大きなトラブルの種になりかねない。

親族の財産まで調べられている

相続税については須田氏の著書『本当はもっとこわい相続税』(日本実業出版社)にも詳しい

最後に、相続税にも税務調査があることを肝に銘じていただきたい。税務署は、申告されたすべての相続税の申告書を丹念にチェックしている。故人のみならず親族の財産もすべて調べ上げている。配偶者や子供名義の預金は税務署員が最も興味を持つ対象であり、そういった意味では、親族同士といえども、日頃から財産の名義についてはきっちりと区別しておくことが必要である。

また、安易な相続税対策にはくれぐれも注意したい。「これはこうだったことにして」などと自分に都合のいい理屈で親族に財産を分散させたつもりでも、税務調査はその当事者が亡くなった後に行われる。理詰めで発せられる調査官からの質問に対して、事情をよく理解していない親族が適当な返事をしたら、故人の「対策」はすべて水泡に帰してしまうかもしれない。

調査で赤恥をかかないためにも、相続税対策は常識の範囲内で、親族間のコミュニケーションを図りつつ実行していきたいものである。

須田 邦裕 税理士

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すだ くにひろ / Kunihiro Suda

税理士。一橋大学商学部・法学部卒業。会計事務所勤務を経て、82年に税理士登録、開業。その後、実務のかたわら一橋大学大学院商学研究科修士課程および同博士課程に学ぶ。
現在、須田邦裕税理士事務所所長として、関与先企業の税務経営問題に取り組む一方、各種講演会や税理士養成のための税法講師などを務める。

著書に『会計事務所の仕事がわかる本』『税金のしくみと仕事がわかる本』『世界一わかりやすい法人税の本(監修)』『最新 起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金』(以上、日本実業出版社)、『知ってトクするあなたの税金』(高橋書店)、『不動産譲渡交換買替えの税務相談』『消費税相談157問157答』(ともに税務経理協会)などがある。

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