相続税の「無申告」は、バレる?バレない? 悲鳴!普通の家庭にも税務署はやってくる

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ありのままを書いて返信したところ、後日、税務署から呼び出しがあり、贈与税を納めなさいとの指導を受けた。父の資金を使って自分名義のマンションを購入したのなら、父から1000万円の贈与を受けたことになる、というのである。贈与を受けた認識などなかったが、言われて初めてその理屈を知った。贈与税額は200万円を超えた。

親が一方的に立案し、税務調査で玉砕?

相続税対策というのは、本に書いてあるように簡単なことではない。所得税の確定申告なら、対策を立てる人が自分でそれを実行して申告するし、その説明も自分でできる。ところが相続税の場合には、財産の内容をすべて把握している人が亡くなった後で申告の作業が始まる。故人の遺志など今となってはわからないし、共同作業をする親族同士が仲たがいしているケースも少なくない。一緒になってうまい具合に事を進めようと思っても、仲間割れが生じていたのでは作戦会議も開けないのである。

それなら親が生きているうちにすべての方針を決めておけばいいのだが、核家族化が進んだ昨今、家族のコミュニケーションがスムーズな家庭はあまり多くない。子供から親の財産について尋ねれば「お前は何を考えているんだ」と言われかねないし、自分の財産を子供にすべて開示する親も滅多にいない。このため相続税対策は、親が一方的に立案し、子供に詳しい内容を知らせないまま相続が発生し、税務調査で玉砕する、というケースが後を絶たないのである。

家族間では、他人との取引のように契約書や領収書を作成するような他人行儀なことはあまり行われないため、後日になって何かを立証しようにも、その手段がない。また生前にひとりの子供に多くの財産が流れると、それを知らされていなかったほかの子供との間で感情的な対立が顕著になることもある。相続税対策の立案とは実に難しいものなのである。

生活扶助であれば、課税されない

前述のように、相続税対策とはすなわち財産を減らす作業である。奇抜なアイデアを駆使しなくても、生前贈与などの方法を利用してコツコツと継続していけばそれなりの効果を発揮させることもできる。ただし下記の2点には注意しなければならない。

第1に、生前贈与には贈与税という大敵が待ち構えているということである。親から子へ、安易に財産の名義変更をしてしまうと、大きな税負担が生じてしまう。前出のBさんの場合には、親が出してくれた1000万円分に相当するマンションの25%の持ち分を父親の名前で登記しておけば、何の問題も生じなかったのである。

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