4月から「18歳成人」で変わるもの・変わらないもの 18歳、19歳は喪失する「未成年者取消権」の中身
筆者は学生から消費生活上のトラブルを聞くことがある。都内の格安を謳ったレンタカー会社から車を借りて返却したとき、ボディーに貸し出し時になかったキズが付いているとして10万円近い修理代を請求されたというケースがあった。
そんなキズは付けていないと言っても相手は引かないので、納得のいかない学生がその場で父親に電話で相談し、父親が相手に電話でクレームをいったところ、とたんに態度を変えて、「こちらの間違いかしれません。けっこうです」といって請求を引き下げたという。相手が弱いとみるとふっかけてくる事例だろう。
また、最近、トイレの詰まりなどの修理をめぐる料金トラブルが報じられているが、一人暮らしの学生から、トイレのトラブルで、ネットで格安料金を謳う業者に修繕を頼んだところ、20万円近い料金を請求され、ATMで現金を引き出して払ってしまったという相談も受けたことがある。
成人年齢が18歳に引き下げられると、20歳から増えていた相談件数が18歳からになるだけという予想もあるが、2歳若い18歳成人のトラブル件数の山は、さらに高くなると予想する専門家も多くいる。また、高校3年生といえば、大学受験をする年齢だ。
現実には、高校では大学進学を目指した授業に重きが置かれることが多い。そのために本来、経済生活の中で自らの権利を自覚し、適切な選択ができるようにするための消費者教育は大学進学のための受験勉強より重要なはずなのだが、そのようにはなっていない。若者の消費者教育は最重要課題だ。
18歳成人によって変わるもの・変わらないもの
政府も消費者契約法における消費者保護の強化や学習指導要領の改訂による学校での消費者教育の充実、政府広報による啓発等を行っているとしているが、不十分という意見も多く、また、親にも、高校の教師にも、そして当事者の若者にもその準備が十分であるようには思われないのだ。
例えば成人式についても民法改正を受けて18歳で実施すると表明した自治体は少なく、多くの自治体は20歳を維持する見込みだ。何歳から成人とすべきかの国民的な議論が不十分であった証左のように思える。
なお、18歳成人は民法上の規定であり、それ以外の法律で定められた規定には注意が必要だ。例えば、たばこは「未成年者喫煙禁止法」、お酒は「未成年者飲酒禁止法」により20歳未満の者の喫煙・飲酒を禁じてきたが、18歳成人になっても年齢の引き下げはない(誤解を生じないように法律名も改められる)。以下に18歳成人によって変わるもの、変わらないものを示した。

18歳、19歳の若者を大人として社会に迎え入れるための責任はすでに大人になっている私たちにある。4月からの彼らの周りで起こるトラブルなどに社会全体で注目し、対応していくべきだ。
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