インスタの「芸能人なりすまし」は犯罪? 「アカウント作成」と「投稿」には大きな差

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「(SNSでは)LINE以外、オフィシャルなものは一切発信していません」と話した石原さとみさん(写真:Natsuki Sakai/アフロ)

「最近、わたし石原さとみの名前でInstagram! Facebook! Twitter! が出回っているみたいなんですが、、、」――女優の石原さとみさんが10月13日、公式LINEアカウントのメッセージで、SNSの「なりすまし」について言及した。

石原さんはこれらのSNSのアカウントについて、「全て私ではありません」とし、「ホリプロのHP、ホリプロスクエア、この公式LINE以外にオフィシャルなものは一切発信していないので注意してくださいね」と呼びかけた。

石原さんだけでなく、ネット上での芸能人の「なりすまし」被害は後を絶たない。「有名税」といった言葉もあるが、そもそも「なりすまし」に法的な問題はないのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

「アカウント作成」だけでは、刑事責任に問われない

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です。

「『なりすまし』は今回だけでなく、しばしば発生しており、一種の社会問題となっています。私自身もfacebook、twitter、LINEなど、さまざまなSNSを使用していますので、なりすましの問題は、他人事ではありません」

西口弁護士はこう指摘する。なりすましを法的に考えると、どんなふうになるのだろうか?

「『なりすまし』は、(1)『SNSアカウントを他人名義で勝手に作ること』と(2)『作ったアカウントで投稿すること』に分けて考える必要があります。

まず、(1)『SNSアカウントを他人名義で勝手に作ること』が法的に問題ないか考えてみましょう。インターネットの利用に関する法律のひとつに、『不正アクセス禁止法』という法律が存在します。この法律では、『何人も、不正アクセス行為をしてはならない』(3条)としています。

言葉のイメージで考えると、なりすましはこれにあたりそうですが、『不正アクセス』とはパスワード等を盗んでログインする、といった行為を指します。有名人の名前でSNSのアカウントを作ることは、不正アクセスに該当しません」

ほかの犯罪はどうだろうか?

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